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浅次郎のFX自動売買ソフトで家を建てる話2

2014年(平成26年)のFXに関する確定申告について。

今年も「確定申告」の季節がやってきました。
2013年に儲けた人、稼いだ人は着々と準備をしておきましょう。



こんにちは!ブログ管理人asajiroです。



もうすぐ・・・一年に一度の、イヤーーーな季節がやって来ますね~。
バレンタインデーじゃないですよー(笑)。



確定申告2014.jpg



そう、確定申告です。
国税庁のページはこちら



サラリーマンの方にはあまり関係ないかもしれませんが、
私、asajiroは個人事業主ですので、
ガッツリと確定申告の準備をせねばなりませぬ(青色申告です。全部自分でやります)



それから、
サラリーマンや主婦の方でも確定申告をしなければならない場合があります。



そう、2013年・・・FXで儲けた人やアフィリエイトで稼いだ人です(笑)。



◆サラリーマンの場合

・一年間の収入が2000万円を超える人。

・副収入の所得が20万円を超える人。
(FXや株などの利益やアフィリエイトの利益など)

・その他、貸付金の利子、店舗などの賃貸料などの収入がある人。



◆主婦の場合

・年38万円以上の所得がある人。



◆年金受給者の場合

・個人年金や給与収入がある人。



私は専門家ではありませんので間違ってるかもしれません。詳しくはご自身でお調べ下さい。
→こちら参考サイト



スギちゃん確定申告.jpg
スギちゃん最近見ないなあ・・・、税金ハンパないだろうなあ・・・。




確定申告を行う場合の大事なポイントは、


「経費が認められる」って点と
「損失は翌年に繰り越せる」(申告分離課税の場合)って点です。



例えば、新聞代金FX関連の書籍・雑誌FX教材有料メルマガセミナー代金セミナーの交通費
パソコン代金電気代プロバイダ料金VPS料金スマホの通信費・・・
(プライベートと混同する場合100%は無理です。その一部が経費として認められます)


等を経費として申告できます。


プロバイダ料金などは「パソコンはFX関連でしか使わない」と言い張れば(笑)、
100%経費に出来ますし(ちょっと無理があるなら80~90%とか)。


パソコンや周辺機器の購入費、VPS代金も100%経費に出来ますね。
電気代やスマホ代も現実的なレベルで経費にすることが可能です(10~30%とか)。


FX教材やセミナー代金なんてのも100%経費にすることが可能です。


「FXの勉強会」という名目であれば、飲食代や旅費だって経費に出来るのです。


大事なの点は全て「自己申告」だってこと。
つまり、申告しないと経費は1円も認められません。
逆に言えば、申告さえすれば理不尽なもの以外は大概認められます。


多忙を極める税務署に、
「個人」の細かい経費などをチェックする暇などないのです。
(大きい金額の場合は話は別でしょうけど)


もちろん、運悪くチェックが入る可能性はゼロではありませんので、
必ず根拠を持って申告する必要はありますが、
「1~100まで片っ端から申告する」位の意識で良いと思います。
ある程度こじつけでもOK。ツッコミが入った時にきちんと説明出来れば良いのです~。



で、


利益-経費「課税対象金額」となります。


この課税対象金額が20万円以上の場合に・・・


確定申告が必要となるのです。つまり、利益-経費が20万円未満なら確定申告の必要なし!
そう考えると・・・実際の利益は30万円くらいあって初めて課税対象となるのではないでしょうか。


いやいや、新聞代・プロバイダ料金・VPS料金・教材代・書籍代・電気代・スマホ料金と考えると、
人によって違うでしょうけど40万円くらいかな。


というわけで、


出来る限り、経費を集めておきましょう。
専用ノートを作って、領収書、レシート、クレカの明細書はスティックのりで貼り付けておきましょう。
電気代やスマホ料金などは、一覧を出力して%を掛けて計算しておくといいです。


スマホでトレード.jpg
スマホを使って、口座の管理・トレードを行ってる方は、スマホの月額料金も経費にすることが可能です。
プライベートとの兼用スマホの場合は100%は無理でしょうけど(使用頻度によるけど10~50%くらい?)、
専用スマホなら100%経費にも出来る・・・はず(笑)。これも自己申告。



※asajiroの言ってることは100%正しいとは限りません。
税務署によって見解が変わることもあります。不明な点は専門家にお聞き下さいまし。




それから、


2013年にFXで損失が出た場合
これも必ず経費を添えて申告しておきましょう。


すると、3年に渡ってこのマイナスを繰り越すことが出来ます。
例えば、2013年が50万円マイナス、今年2014年は50万円のプラスだったとします。
このマイナスを申告しておけば、今年はプラマイゼロとなって税金払わなくてよくなるわけ。


※この損失繰越ができるのは「申告分離課税」の場合です。国内口座やクリック365などですね。
海外口座の利益は「総合課税」となって「雑所得」扱いとなります。別に考えないといけません。
ドル口座をお持ちの方はこちらを参考に。



もう一つ大事な点。


確定申告をやったことない人は「確定申告大変じゃね?」と思われるかもしれません。
んが、ビックリするくらいアッサリ簡単です。


分からない場合は、税務署に行ってそこらへんの人を捕まえて聞けば
親切に教えてくれます。




そんで、確定申告が初めての方は一冊マニュアルを購入しておいた方がいいですよ。
(もちろん、2014年の経費にすることが可能です。笑)


脱税と節税は違います。


何度も言いますが、
確定申告は「自己申告」なので知らないだけで大損するのです。


面倒なことに、税制は年々変わりますので・・・損する前に最新版を買っておきましょう~。


私も買いました。

by カエレバ




>>>次のページ(東京都知事選挙における原発問題について。火力発電の方が悪だと思う。)

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コメント 3

くわっと

いつも楽しみにしています。
一点だけですが、マイナスを繰り越しは、海外口座はできないのでは??

by くわっと (2014-01-20 12:26) 

くわっと

いつも楽しみにしています。
一点だけですが、マイナスを繰り越しは、海外口座はできないのでは??

http://zai.diamond.jp/articles/-/142088
by くわっと (2014-01-20 12:27) 

asajiro

くわっとさん

あ、そうですね。マイナス繰越できるのは、
申告分離課税に当たる部分(相対取引、クリック365、先物取引など)だけですので、総合課税となる海外口座分は該当しません。

ご指摘有難うございました!
by asajiro (2014-01-20 15:50) 

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